今日は、知っている人には当たり前のことなのですが、自分がふとわからなくなったことを書きます。
それは、個人事業主が報酬を受け取った場合に、源泉徴収分の税金を差し引かれて、残りの金額を受け取ることになるのですが、それをどう会計処理するかということです。
通常、報酬の全額が売上になると思うのですが、そうする場合の仕訳がすぐに浮かびませんでした。
そもそも報酬を受け取り、源泉徴収される人ってどんな人?
個人事業で源泉徴収される報酬は
- 原稿料、講演料
- 弁護士、公認会計士、司法書士などの資格を持つ人に支払われる報酬
- 診療報酬(社会保険の診療報酬)
- 芸能人に対する報酬(個人で営む芸能プロダクションに対する報酬も)
- コンパニオン、ホステスに対する報酬
- プロのスポーツ選手やモデル、外交員に対する報酬
- 馬主に支払う報酬、広告宣伝のために支払う賞金
となって規定されています。
つまり、かなり特定の分野の人に限定されます。
会計処理(仕訳)はどうやって行うか
この中で、自分は「公認会計士」「税理士」という資格を持つ人にあたるので、100万円以下の報酬であれば、
源泉徴収される税金=報酬×10.21%
となります。
仮に報酬が5万円だった場合には、源泉徴収される税額は5,105円となります(50,000円×10.21%)。
その場合、実際に私が相手から受け取る金額は、44,895円(50,000円-5,105円)となります。
仕訳で示すと以下のようになります。
(借) 現金預金 44,895円 (貸)売上 50,000円
(借) 事業主貸 5,105円
この「事業主貸」に「源泉徴収」などという補助科目をつけておくと、あとあと楽かもしれません。
源泉徴収される税金を算出する際、それぞれの業種の報酬によって少しずつ計算方法が異なりますので、その点はきちんと確認してから計算してください。
ではまた。