個人事業主の経費は3つに分類
こんにちは。
今日は経費の中の「家事関連費」というものについてお話しします。
聞いたことがありますか?
個人事業を長くやっていて、それなりに勉強されている方は知っているかもしれませんね。
個人事業主には、2つの側面があります。
個人としての側面と事業主としての側面です。
たとえば、買い物をしてファイルを買ったとします。
このファイルを日常生活に使うとすれば、これは経費とはなりません(家事上の経費)。
一方、このファイルを領収書などを入れておくのに使おうとすれば、これは経費となります(業務上の経費)。
これらはそれほどわかりにくくないですね。
今回お話しする「家事上の経費」とは、家事上の経費と業務上の経費の中間というものなのです。
例えば、自宅を作業場としてハンドメイドの製作を行っている場合を考えてください。
この場合に、自宅を賃貸しているとしましょう。自宅の賃料は経費となるでしょうか?
答えは、一部経費とすることができます。
自宅の賃料は一部分は家事上の経費であり、またそれ以外は業務上の経費でもあるのです。
どんなものが家事関連費になりうるか?
すべての人に当てはまるというわけではありませんが、自宅を作業場にしているハンドメイド作家さんの場合ですと、地代家賃(賃貸の場合)、修繕費、固定資産税(持家の場合)、火災保険料、水道料金、電気代、ガス代、新聞代、電話代などの通信関連費、車両費などが家事関連費になる可能性があります。
家事関連費については、業務上の使用割合を自分で合理的に決めて、必要経費となる部分と家事上の経費となる部分に按分します。
そして、必要経費となる部分のみを個人事業の必要経費とします。
合理的な按分とはどのようにするのか
例えば、自宅は賃貸で、地代家賃を按分する場合にはどのようにするか?
これは、自宅全体の面積に対して、作業場として使用している部屋がどのくらいの面積かという面積比を使うのが合理的と言えるでしょう。
水道光熱費や車両費などそれぞれの経費ごとに、合理的な按分をする必要があります。
ここで大事なのは、もし税務署がやってきて、「按分方法はどうなっているのでしょうか?」と聞かれたとしても、自分なりの基準をきちんと説明できるということです。
合理的な按分とはいっても、結局は見積もりなのです。
絶対的なものはありません。
きちんと説明でき、相手を納得させる説得力があるかどうかということに尽きるのです。
記帳の仕方
複式簿記での記帳の仕方を記載しておきます。
覚えてしまえば定型的な仕訳です。
8月の電気代は10,000円だった。このうち、経費となるのは30%であるという場合。
(借)水道光熱費 3,000円 (貸)事業主借 3,000円
事業主借と事業主貸という言葉がありますが、よろしければこちらの記事を参照してください。
家事関連費をきちんと経費に入れることで節税になる
知っている人は、とっくにやっているかと思いますが、家事関連費を計算して、経費にすることで、所得は少なくなり、節税効果が生まれます。
開業届を出して、青色申告の届もきちんと出しているような作家さんであれば、家事関連費をしっかりと把握して計算しましょう。
ではまた。