開業したての年は赤字になることがほとんど
こんにちは。
12月になりました。
12月はやることが沢山ありますね。
仕事だけでなく、家の大掃除や年賀状、年末年始の旅行の計画など慌ただしいです(私はなかなか大掃除はできませんが)。
個人事業を今年始めたという方は、いよいよ確定申告が迫ってきました。
今日は確定申告の話を少し。
開業したばかりの年というのは、どうしても初期投資が多く、赤字になることが多いです。
赤字が続くのはいけませんが、開業してしばらくは仕方のないことでしょう。
損失の繰越
個人事業主の方で、開業届の提出と同時に青色申告の届も提出されている方は、青色申告の特典を受けることができます。
それは、損失の繰越です。
損失の繰越とは何か?
今年の赤字を翌期に繰り越すことができるという制度です(個人事業の場合は3年間繰越可能)。
例えば、今年の決算書上、損失が100万円ありました。
その次の年、利益が80万円あがったとすると、今年の損失のうちの80万円を次の年の利益80万円にぶつけられるということです。
2年目の利益80万円-1年目の損失80万円=0円
というように、2年目の利益をゼロにできます。
そうすると、1年目は損失が出ていますので、税金は納める必要はありませんし、次の年も利益をゼロとできますので、税金を納める必要はありません。
さらに、3年目の利益から20万円(100万円-80万円=20万円)差し引いて税金の計算をすることができます。
やはり少しでも節税したいと考えるのが人間というものですが、開業したばかりの人は、まずこの方法をきちんと使えるようにしたほうがいいでしょう。
開業初年度の思考パターン
開業したばかりの人は、いろいろ考えなくてはいけないことが多いですよね。
どうやってこれから売上をあげていくか?
ホームページも作ったほうがいいよな、人脈も作りたいから交流会に行ってみようか。
そんなふうに営業上の問題に頭を悩ませます。
また、実際の仕事の面でも、まだしっかりとした業務のやり方が定まっていないと思うので、試行錯誤しながら進みます。
経理のことも考えなくちゃいけないけど、あとでいいや~となってしまいがちです。
経費として使ったものに係る領収書もどこかに行ってしまった。結局何にいくら使ったかわからなくなってしまった。
そんなこともあるかもしれません。
でも、これは青色申告の特典を受けるためには、とてももったいない行動ですね。
開業したばかりは、初期投資が多いと先ほども書きました。
初期投資をきちんと経費として計上していけば、繰り越せる損失も大きくなります。
私のお客さんで、開業初年度から税務申告を依頼される方がいらっしゃいます。
事業を始めたばかりで、今年はそれほど売上が多くはありません。
けれど、初期投資額はある程度あります。
けっこうな額の損失になる予定です。
そういう状況で、税理士を頼むのはもったいないと思う人もいるかもしれません。
でも、私は賢い人だと思うのです。
最初だからこそきっちりやっておくことで、繰り越せる損失はきちんと繰り越したい。
自分で全部やるのは難しいから、税理士に依頼する。
経理のことで悩むことがなくなったからこそ、営業上の勉強もしっかりとやる時間を確保する。
きっと自分の中で、何年か後のうまくいっている自分のイメージができているのでしょうね。
この方のように必ずしも税理士を頼む必要はないという方でも、とにかく開業初年度だからといって経理に手を抜くということはやめましょう。
経理はビギナーほどきっちりやってほしいものです。
こんな節税のチャンスはないのですから。
ではまた。