不動産の取得には登録免許税がかかる
登録免許税とは
こんにちは。今日は不動産を取得した場合の登録免許税についてお話します。
不動産を取得した場合、法務局で所有権移転登記(売買の場合)、所有権保存登記(新築の場合)、抵当権設定登記などを行うことになります。
この登記に対しては、登録免許税という税金が課税されることになります。登録免許税は、登記申請の際に申請書に収入印紙を貼付して納付することになります。
このような税金も不動産取得のコストの一つになりますので、不動産の取得を計画する際には、あらかじめ念頭に置く必要がありますね。
どのくらいの税金がかかるのかということは、以下の表によって計算をします。
(1)土地の所有件の移転登記
内容 | 課税標準 | 税率 |
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 (平成27年3月31日までの間に登記を受ける場合は1,000分の15 ) |
相続、法人の合併または 共有物の分割 |
不動産の価額 | 1,000分の4 |
その他 (贈与・交換・収容・競売等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 |
(2)建物の登記
内容 | 課税標準 | 税率 |
所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
その他の所有権の移転 (贈与・交換・収容等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 |
登録免許税の課税標準
上記の表で、登録免許税の課税標準の欄には「不動産の価額」と記載してあります。
では、この「不動産の価額」とはいったいどのように考えればいいのか?
登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、固定資産税評価額(固定資産課税台帳の登録価格)となります(新築や増改築の家屋等は除く)。
固定資産評価額を調べるには、「固定資産税の評価証明書」を取得すればいいです。
評価証明書は各自治体で発行してくれます。例えば、私は東京都日野市に住んでいます。仮に日野市に不動産を所有していたとして、評価証明書が欲しければ、日野市役所にいって申請手続きをします。
登記申請の日が、その年の1月1日から3月31日までの間である場合には、その年の前年の12月31日現在における固定資産税評価額が「不動産の価額」となります。
一方、登記申請の日が、その年の4月1日以後である場合には、その年の1月1日現在における固定資産税評価額(原則として4月1日に公示)が「不動産の価額」となります。
会計処理はどうなるか?
不動産賃貸業を営む方が、賃貸用の不動産を取得し登録免許税を支払った場合、その資産の取得原価には算入せず、その年分の不動産所得の必要経費に算入することになります。
あくまでも購入したときにかかった税金であるので、取得原価に算入して減価償却手続きを経て長期にわたり経費にすることはできないのです。税金は賦課された年の租税公課として計上されることになるのです。
相続によって賃貸事業を引き継いだ場合の登録免許税は
上記の表にはある通り、相続により不動産を引き継いだ場合にも、名義変更する際に登録免許税がかかります。ただし、通常の売買よりも税率は抑えられています。
この場合も上記と同様に、登録免許税は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することになります。
ではまた。