財産債務調書の提出義務者
以前、「財産債務の明細書」の記事を書きました。
平成26年分までの確定申告については、「財産債務の明細書」というものを提出することとなっておりました。
しかし平成27年分の確定申告から「財産債務調書」というものに切り替わり、義務化され罰則も設けられることになりました。
財産債務の提出義務者は以下の要件の両方を満たす方となります。
① その年の総所得金額(山林所得もふくむ)の合計額が2,000万円を超える。
② その年の12月31日において、合計金額3億円以上の財産を持つ
(または合計金額が1億円以上の国外転出特例対象財産を持つ)
ここで、注意したいのは、まず①と②の両方の要件を満たす人が提出義務者となること。以前の財産債務の明細書より提出義務者の範囲は狭められることとなりました。
また、①の総所得金額ですが、税金の概念上は分離課税の譲渡所得は含まれません。しかし、ここで求められている2,000万円の範囲の中には申告分離課税の所得も含まれるということです。たとえば、土地や建物、あるいは株式などの譲渡で譲渡所得が発生した場合には、それも含めて2,000万円を超えるかどうか判断する必要があります(特別控除などを控除した後の金額を足せばいいです)。
さらに、②の財産については、国外の財産も含まれるということです。ただし、国外の財産が5,000万円を超えていて「国外財産調書」を提出している場合には、こちらの「財産債務調書」には国外の財産は記載しなくていいです。
財産はどうやって評価するか
所得は確定申告の計算をすればすぐにわかります。
しかし、財産の金額が3億円を超えるかどうかというのは非常に難しい問題です。
財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は「時価」に準ずるものとして「見積価額」によることとされているようです。
とはいってもそれがどういうものか、なかなかわかりづらいです。
おそらく相続税の評価のような緻密なものが求められているわけではないと思います。
預金であれば、単純に残高でいいでしょう。
株式であれば、時価はすぐにわかります(非上場株の場合は問題ですが・・・)。
土地や建物については、固定資産評価額などのある程度根拠のある数値で見積もればよいのではないかと解釈されます。
固定資産評価額であればだれでも簡単に入手できているはずです。この見積もりのために専門家に依頼するような必要はありません。
罰則はあるか
以前の財産債務の明細書では特に罰則は設けられていませんでした。
しかし、平成27年分の財産債務調書に関しては以下のような罰則が設けられています。
① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等から5%減額されます。
② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合または期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産債務の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等から5%加重されます。
マイナンバーの導入がされた今、財産は補足されていきます。その場限りのごまかしをしてしまうと、あとで痛い目を見ることもあります。財産債務調書なんてイヤだな~と思う気持ちは誰でも同じですが、ここは我慢して書くしかないと思います。
ではまた。